用語– お金に関する用語解説 –
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用語解説 【確定申告(かくていしんこく)】
【「確定申告」とは】 1月1日から12月31日までの1年間に生じた「所得」の金額と、その所得に対して課税される「所得税等」の額を計算して税務署に届け出ることで「所得」と「所得税等」の金額を確定させる手続のこと。 「確定申告」の手続きは、原則として... -
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用語解説 【源泉徴収(げんせんちょうしゅう)】
「所得」が発生し、所得税を納税することになった際、「所得」を得た者(所得税の納税者)に代わり、給与や利息など「所得」を支払う側の者が、所得税分を本来の「所得」金額からあらかじめ預かり、国に納税する仕組みのこと。 -
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用語解説 【申告分離課税(しんこくぶんりかぜい)】
所得税を納税する際に、他の所得と合算して課税額を算出する「総合課税」と他の所得とは合算せずに個別の所得毎に分けて課税額を算出する「分離課税」があります。 このうち、「分離課税」には納税方式の違いにより「源泉分離課税」と「申告分離課税」の2種類があります。 「申告分離課税」では、不動産売買や株式の売買などで所得を得た場合に、「所得」を得た納税者自身が「確定申告」により、その「所得」が発生したことを知らせて納税します。 -
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用語解説 【源泉分離課税(げんせんぶんりかぜい)】
所得税を納税する際に、賃金や利子などの「所得」を支払う者が、その支払の際に所得から一定の税率で計算した「所得税」部分を国に変わって預かり、納税者に変わって代理で納税することで、所得税の納税をすませること。 -
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用語解説 【分離課税(ぶんりかぜい)】
個人の所得を対象に課税される所得税の計算においては、所得をその発生要因により10種類に分類して計算を行います。この10種類を「総合課税」グループと「分離課税」グループの2つに分けて所得税額の計算を行います。 分離課税には「源泉分離課税」と「申告分離課税」があります。 -
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用語解説 【総合課税(そうごうかぜい)】
個人の所得を対象に課税される所得税の計算においては、所得をその発生要因により10種類に分類して計算を行います。この10種類を「総合課税」グループと「分離課税」グループの2つに分けて所得税額の計算を行います。 このうち「総合課税」では8種類の所得(譲渡所得の一部については「分離課税」に含めます。)について、一定のルールに従って合計をした金額に「超過累進税率」をかけて、総合課税グループの所得=「総所得金額」を求めます。 -
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用語解説 【非課税所得(ひかぜいしょとく)】
社会政策その他の見地から法律などで所得税を課さないと定められたもの。 所得税を計算する際に、所得を「課税所得」と「非課税所得」に分けて考えます。 所得税は、原則として納税義務者に帰属するすべての所得に対して課税されますが、「非課税所得」については例外として課税されず、所得金額の計算から除かれます。 「非課税所得」について、非課税の適用を受けるための手続は原則として必要ありません。 -
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用語解説 【課税所得(かぜいしょとく)】
所得税の計算をする際に、税額計算の対象となる所得のこと。 収入から経費を差し引いた「所得」から、「所得控除」の金額を差し引いて求めた金額。 納税者個人の1年間の所得から、所得の性質や、納税者の税負担能力(担税力)、社会政策的な視点からの負担軽減を考慮して、課税対象とする所得を「課税所得」とする。 -
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用語解説 【所得(しょとく)】
収入金額からその収入を得るために必要となった経費を差し引いた金額。 必要経費を差し引いた正味の「もうけ」のこと。 -
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用語解説 【所得税(しょとくぜい)】
個人の「所得」に対して課される税金。 所得税の税額を算出する際には、個人が1年間(1月1日から12月31日までの暦年)で得た「収入」から「経費」を差し引いた「所得」を求め、その所得から納税者ごとの事情に応じて課税対象額を減らす「所得控除」を行って「課税所得」を求める。