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    用語解説 【分離課税(ぶんりかぜい)】

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    「分離課税(ぶんりかぜい)」とは

    個人の所得を対象に課税される所得税の計算においては、所得をその発生要因により10種類に分類して計算を行います。この10種類を「総合課税」グループと「分離課税」グループの2つに分けて所得税額の計算を行います。

    分離課税には「源泉分離課税」と「申告分離課税」があります。

    所得税の計算において「源泉分離課税」の例としては、預貯金の利子に課税され、所得税にあたる金額を銀行側で「源泉徴収」して(納税額を預かって)納税する方式があります。

    また、「申告分離課税」については、所得税の内、給与収入や事業収入のように、「総合課税」に含まれる「所得」のように毎年連続して収入がある項目以外の、発生頻度が比較的に少ないと考えられる「退職所得」などについて、納税者の負担を調整できるように分離して「確定申告」を行うことで納税することになっています。

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