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    用語解説 【源泉分離課税(げんせんぶんりかぜい)】

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    「源泉分離課税(げんせんぶんりかぜい)」とは

    所得税を納税する際に、賃金や利子などの「所得」を支払う者が、その支払の際に所得から一定の税率で計算した「所得税」部分を国に変わって預かり、納税者に変わって代理で納税することで、所得税の納税をすませること

    たとえば、銀行預金の利息を受け取る際(利子所得)に20%の所得税(別途、復興特別所得税0.315パーセント)が発生します。銀行預金から100円の利息が発生した場合には、20%にあたる20円を消費税として銀行が源泉徴収することで預金者(利子所得を得る者)から預かって、所得者に代わって納税を行います。これにより利子所得を得た預金者の納税は完結します。

    分離課税」には納税方式の違いにより「源泉分離課税」と「申告分離課税」の2種類があります。

    「源泉分離課税」の対象となる所得

    (1) 利子所得に該当する利子等(総合課税または申告分離課税の対象となるものを除く。)

    (2) 私募の特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当

    (3) 私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当

    (4) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等

    (5) 次の金融類似商品の補てん金等

    • イ 定期積金の給付補てん金
    • ロ 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
    • ハ 一定の契約により支払われる抵当証券の利息
    • ニ 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
    • ホ 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円または他の外国通貨に換算して支払うこととされている一定の換算差益
    • ヘ 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益(保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。)

    (6) 一定の割引債の償還差益

    参考

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