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    用語解説 【申告分離課税(しんこくぶんりかぜい)】

    目次

    「申告分離課税」とは

    所得税を納税する際に、他の所得と合算して課税額を算出する「総合課税」と他の所得とは合算せずに個別の所得毎に分けて課税額を算出する「分離課税」があります。

    このうち、「分離課税」には納税方式の違いにより「源泉分離課税」と「申告分離課税」の2種類があります。

    「申告分離課税」では、不動産売買や株式の売買などで所得を得た場合に、「所得」を得た納税者自身が「確定申告」により、その「所得」が発生したことを知らせて納税します。

    株式などの売買の多くはは「証券会社」を通じて行われるますが、証券会社で「特定口座」を開いた場合には、「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」を選択することができ、「源泉徴収なし」を選択した場合には、「源泉分離課税」と同じように証券会社が代理で「所得」の申告と「納税」を行います。

    「申告分離課税」の対象となる所得

    • 山林所得
    • 土地建物等の譲渡による譲渡所得
    • 株式等の譲渡所得等
    • (平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等に係る)利子所得および一定の先物取引による雑所得等

    参考

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