用語解説 【譲渡所得(じょうとしょとく)】

目次

「譲渡所得」とは

「資産」の売却など、資産を譲渡することで得た所得を「譲渡所得」といいます。

ただし、棚卸資産や山林などの譲渡は譲渡所得に含みません。

所有期間について

譲渡所得への課税は、その資産の所有期間によって「短期譲渡所得(所有期間が5年以下)」「長期譲渡所得(所有期間が5年超)」に分けられ、それぞれ所得税の計算が異なります。

土地等・建物(分離課税

取得した翌日から譲渡した年の1月1日における期間を所有期間とします。

ゴルフ会員権、美術品、事業用車両など(総合課税

取得日から譲渡日までの所有期間

株式等の譲渡(分離課税

株式等の譲渡については、所有期間によらず「分離課税」で所得税を計算します。

「譲渡所得」の計算

土地等・建物の譲渡

(土地等・建物)譲渡所得の金額=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)

ゴルフ会員権、美術品、事業用車両などの譲渡

(ゴルフ会員権、美術品、事業用車両など)譲渡所得の金額=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除<最高50万円>

上場株式等・一般株式等の譲渡

(上場株式等・一般株式等)譲渡所得の金額=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用+譲渡年分の借入金利子)

「取得費」の考え方

譲渡した資産の「購入額」、および改良を加えた場合にはその「改良費」などの合計額。

建物や車両など、使用や年月により価値の減る資産については、その資産の所有期間に応じた「原価償却費相当額」を差し引いて求めます。

取得費=譲渡した資産の取得に要した金額+その後の改良費-減価償却費相当額

※「概算取得費」=譲渡収入金額✕5%」

取得費は「概算取得費」と「実際の取得費」を比較して、いずれか多い方の取得費を採用することができます。

譲渡費用

資産を譲渡する際に直接支出が発生する「仲介手数料」、契約書に添付する「印紙代」、「測量費」、「立退料」、「取り壊し費用」などが「譲渡費用」に含まれます。

生活に通常必要な資産の譲渡について

家具、什器、衣服など、通常生活に必要な資産を売却した場合、売却益は非課税となります。

ただし、1個あたりの金額が30万円を超える書画、骨董、貴金属などについては、資産価値の性質が強いことから、その売却益は「総合課税」の譲渡所得になります。

参考

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