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「利子所得」とは
「所得」の1種類である利子所得とは、預貯金および国債や地方債などの公社債の利子、もしくは「MMF」や「MRF」など公社債投資信託の収益の分配に係る所得のことです。
主に元本が保証される金融商品、投資商品から発生する利子や配当金や分配金などからもたらされる「所得」のことを利子所得と言います。
主な利子所得
- 公社債の利子
- 預貯金の利子
- 合同運用信託(貸付信託や金銭信託など)からの収益配当金
- 公社債投資信託(「MMF」や「MRF」など)の収益分配金など
利子所得の計算
利子所得=利子収入金額
「源泉徴収」される前の利子等の収入金額が、そのまま利子所得の金額となります。
利子所得への課税(2023年3月現在)
利子所得は、原則として、その支払を受ける際に、利子所得の金額に一律20.315パーセント(所得税15パーセント、復興特別所得税0.315パーセント、地方税(住民税)5パーセントの合計)の税率を乗じて算出した税額が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできません。
例外として、国債、地方債、外国国債などの「特定公社債」からの利子等については、確定申告を行うことで次のいずれかを選択することができます。(平成28年1月1日以後について適用されます)
(1)「申告分離課税」を選択する
(2)申告不要とする
利子所得の非課税制度
利子所得の内、次の2つのケースでは非課税制度があります。
(1)障害者等の少額貯蓄非課税制度
(2)勤労者財産形成住宅貯蓄および勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度