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    用語解説 【配当所得(はいとうしょとく)】

    目次

    「配当所得」とは

    所得」の1種類である配当所得とは、株主や出資者として投資をした法人から受け取る配当金や分配金、公社債投資信託以外の投資信託・ETFなどからの収益分配金、上場不動産投資信託(J-REIT)からの収益分配金に係わる所得をいいます。

    主な配当所得

    • 法人から支払いを受ける剰余金の配当(株式の保有により受け取る決算配当金や中間配当金など)
    • 出資に係わる剰余金の分配(農業協同組合に対する出資により受ける分配金など)
    • 公社債投資信託以外の証券投資信託や上場投資信託(ETF)からの収益分配金(※公社債投資信託からの分配金は利子所得に該当します。)
    • 上場不動産投資信託(J-REIT)からの収益分配金

    加入している生命保険などからの収入について(配当所得には該当しません)

    生命保険などの契約者配当金に係わる所得については、「配当所得」には該当しません。

    生命保険の満期保険金等を一時金で受領した場合には、「一時所得」になります。

    生命保険の満期保険金等を年金で受領した場合には、公的年金等以外の「雑所得」になります。

    また、保険料の払込期間中に受け取った契約者配当金は、所得控除の手続きで行う「生命保険料控除」の計算において年間払込保険料から差し引くことになり、払込保険料が減ったものとされ、いずれの「所得」にも分類されません。

    配当所得の計算

    配当所得=配当などからの収入<税込金額> ー 株式等を取得するための借入金利子(借入金で投資した場合)

    配当を受け取るための借入金がある場合には、その借入利子を配当収入を得るための経費として控除することができます。

    配当所得への課税(2023年3月現在)

    配当所得は原則として「総合課税」の対象となり、同じく総合課税に含まれる他の所得と合算して税額計算されます。

    ただし次の2つのケースについては例外となります。

    「上場株式等」から受ける配当等の場合

    上場株式等

    • 上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等を除きます。)
    • 特定株式投資信託(ETFなど)の配当等
    • 上場不動産投資信託(J-REIT)の配当等
    • 公募株式投資信託の配当等
    支払い時期税率
    平成26年(2014年)1月1日~令和19年(2037年)12月31日20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
    令和20年(2038年)1月1日以降20%(所得税15%、住民税5%)

    「上場株式等」以外の株式から受ける配当等の場合

    • 「上場株式等」の配当等のうち大口株主が受けるもの。
    • 未上場会社の株式等から受ける配当等

    年間10万円以上の配当がある場合

    確定申告を行い、総合課税によって税額を計算します。

    年間10万円未満の配当(少額配当)である場合

    「上場株式等」から受ける配当等と同様になります。

    支払い時期税率
    平成26年(2014年)1月1日~令和19年(2037年)12月31日20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
    令和20年(2038年)1月1日以降20%(所得税15%、住民税5%)

    参考

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