目次
「確定申告」とは
1月1日から12月31日までの1年間に生じた「所得」の金額と、その所得に対して課税される「所得税等」の額を計算して税務署に届け出ることで「所得」と「所得税等」の金額を確定させる手続のこと。
「確定申告」の手続きは、原則として、所得が発生した翌年の2月16日から3月15日までに行います。
「源泉分離課税」となる所得(預貯金の利子等)や、株式取引などに使う証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」において「源泉徴収」された税金や予定納税額などがある場合には、確定申告を行うことで、過不足金額のを精算を行います。
また、住宅購入にともなう「住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)」や、一定額を超える高額な医療費の支払い(「高額療養費」)の支払いを行ったことなどによる、療養費の給付(支払済の医療費の払い戻し)を受ける際にも「確定申告」を行います。
確定申告をする必要がない場合
次のいずれかに当てはまる場合、「確定申告」の必要はないものとされています。
- 給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である。
- 国内において公的年金等の支払を受け、次の要件をすべて満たす場合。
1 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である。
2 その公的年金等の全部が源泉徴収の対象(注)となっている。
3 その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である。