用語解説 【給与所得(きゅうよしょとく)】

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「給与所得」とは

給与所得とは労務の対価として受け取る「給料」「賃金」「賞与」など給与に係る所得のことです。

パートタイマーとしての収入、使用者(会社など)からの金銭以外での支給物(現物支給など)や、経済的利益を受けた場合の利益に相当する金額も給与と同等のものとして給与所得となります。

「給与所得」の計算

給与所得の金額=給与収入金額<税込み金額>ー給与所得控除額

給与所得控除額について

給与所得を得るために発生した経費については、実際の経費金額とは関わりなく給与所得をもとに定められた所定の金額を経費とみなして控除額を求めます。

給与所得控除(令和2年分以降)

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

特定支出控除額

給与所得を得るために発生した経費が、上記の給与所得控除以上になった場合、確定申告を行うことで給与所得控除額に加えて、給与所得額から控除することができます。(確定申告で控除対象と認められた場合に限ります。)

  • 通勤費(勤務先から支給された通勤費で、非課税のものを除く)
  • 転居費
  • 研修費
  • 資格取得費(弁護士、公認会計士、税理士など職務の遂行に直接必要な資格取得費。ただし教育訓練給付金が支給された場合にはその支給額部分は控除の対象となりません。)
  • 帰宅旅費
  • 勤務必要経費(職務と関連のある図書の購入や、職場で着用する衣服費、職務に必要な交際費)※最大65万円まで

特定支出控除の適用判定と給与所得の計算

特定支出控除額の合計が、給与所得控除額の1/2を超える場合に、特定支出控除を適用することができます。

給与所得の金額=給与収入金額<税込金額>ー{給与所得控除額+(特定支出控除額ー給与所得控除額)×1/2}

参考

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