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「事業所得」とは
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業で、対価を得て継続的に行う事業から発生する「所得」を事業所得と言います。
「事業所得」の計算
事業所得の金額=総収入金額ー必要経費
「事業所得」の収入とは
- 商品やサービスを販売して得た代金
- 業務に使う資産(「棚卸資産」)などについて損失が発生したことにより受け取る「保険金」、「損害賠償金」。
- 業務を休止することになったことにより収益補償として受け取る休業保証金
- 棚卸資産を自家消費(オーナーが自分自身で消費すること)した場合の棚卸資産の価格相当額
- 棚卸資産を友人等に贈与した場合のその棚卸資産の価額
「事業所得」の必要経費とは
事業収入を得るために発生した「売上原価」、その収入を得るために直接要した費用とその年における販売費、減価償却費などの一般管理費が事業所得の必要経費の額となります。
「事業所得」の必要経費にならないもの
- 個人事業主が支払った所得税・住民税
- 個人事業主が支払った本人の国民健康保険料、小規模企業共済等の掛金。
- 自分の家族など、生計一の配偶者や親族に対して支払う給料(青色事業専従者になっている場合は例外です。)
- 自分の家族など、生計一の配偶者や親族に対して支払う家賃など。